隣家から伸びた枝は…
2023年08月03日
三重県津市で不動産会社を営む株式会社イーエンの秋田ちひろです。
ネットで興味深い記事を見つけました。
※民法233条1項
「土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。」
※改正された民法233条3項(令和5年4月1日施行)
1項を原則としつつ
「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず
竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時には、
土地の所有者はその枝を切り取ることができる。」
要するに、今まで隣家から伸びて出ている枝は
「切って下さい」と言うしかなかったのが、
頼んでも長い間放ったらかしにされたら、
切っちゃっても構いません…ということになったらしいのです。
お隣同士「気付かなくてすみませんでした! 直ぐに切りますね。」とか
「おじいちゃん、剪定無理ならこっちでしとくからね!」なんていう
やり取りが出来る間柄が理想的ではありますが。
「相当の期間内」ということであれば、
こちらの敷地に飛び出した美味しそうな柿やみかんは、
これまで通り眺めるのみです(笑)